「転売は禁止されている行為ではないの?」
このようにお考えではありませんか。
たしかに、転売する商品によっては規制があり、違法と見なされる場合が多くどうしてもマイナスなイメージがありますよね。
本記事では、転売が違法となる場合について詳しく解説します。
正しい知識を持って転売をおこない、出品者・購入者ともに安心安全な取引をおこないましょう。
目次
転売すること自体は違法(犯罪)ではない
転売行為そのものは違法ではありませんが、扱う商品や条件によっては、法律違反となる場合があります。
たとえば、古物営業法に基づく許可を得ずに中古品を販売する行為や、不正な方法でチケットを転売することなどは法律違反です。
そのほかにも、販売元が禁止している場合もあるため、販売する際には利用するプラットフォームの規約も確認しておきましょう。
万が一、違法行為とみなされた場合は刑事罰に科せられる可能性が高いため、出品側はとくに注意しなくてはいけません。
購入者・出品者ともに、安心して取引をおこなうために、適切な法律やルールを理解し遵守することが大切です。
転売で違法(犯罪)となる6つの法律と罰則
転売は、ルールを守れば問題はありませんが、方法によっては違法となるケースがあります。
転売で違法(犯罪)となる6つの法律は、以下の通りです。
- チケット不正転売禁止法
- 古物営業法
- 商標法
- 不正競争防止法
- 詐欺罪
- 都道府県の迷惑防止条例
違法行為に該当した際の、罰則もあわせて紹介していきます。
チケット不正転売禁止法|興行主の同意がないチケット転売での法律
チケット不正転売禁止法とは、映画や音楽・舞台・スポーツイベントなどのチケットを、不正に転売する行為を取り締まるための法律です。
この法律に該当する例として、主催者の許可を得ずに営利目的として販売し、さらに元値を上回る金額で譲渡するなどが挙げられます。
このような不正行為が原因で、消費者が正規の価格でチケットを購入できないことは、主催者やファンにとって大きな問題となっているのです。
万が一違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があり、悪質なケースではその両方が適用されることもあります。
古物営業法|無許可で中古品の転売でお金を稼ぐ行為への法律
転売用に仕入れた商品が中古品の場合や、利益を目的として商品を購入する場合、古物商許可が必要になります。
また、オークションやフリマアプリで購入した新品も中古品扱いになるため、新品だからといって油断してはいけません。
無許可で転売すると古物営業法違反となり、最大で懲役3年または罰金100万円、またはその両方が科される可能性があります。
古物商許可は、転売をおこなう上で欠かせない許可なうえ、取得も簡単なため事前に取得しておくようにしましょう。
商標法|模倣品の転売で商標権者の権利を侵害行為への法律
商標権侵害とは、他人が登録したロゴやマーク、似たようなデザインを許可なく使うような侵害行為を指します。
侵害が発生した場合、懲役10年以下、罰金1000万円以下の刑罰が科される可能性があります。
ただし、知らずに転売した場合、罪には問われないためコピー品などの販売に気がついた際は速やかな返品対応をおこなってください。
許可なく偽物のロゴなどが使用された商品を転売する行為は、商標権侵害となるためコピー品などの転売は絶対にしないようにしましょう。
不正競争防止法|偽物のブランド品を転売した場合での法律
不正競争防止法は、他者の商品を模倣したり、商標を不正に利用して企業などに悪影響を与える行為を禁止しています、
商品の模倣行為のほかにも、誤解を招く広告や虚偽表示、不正アクセス行為なども対象です。
なかでも最も重い罰則は、最大10年以下の懲役または最大2000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
また、誤って偽物を販売した場合でも懲役刑や罰金といった刑事罰を受ける恐れがあるため、注意が必要です。
詐欺罪|転売を禁止品を承知で購入し販売した場合での法律
詐欺罪は他者を騙して物や金を得る犯罪であり、悪質性が高い犯罪行為です。
転売目的での商品購入を禁止している売主から、転売を隠して商品を購入すると、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は罰金はありませんが、最大10年の懲役刑という重い刑罰が科せられます。
たとえ代金を支払ったとしても、転売目的を隠して購入した場合は詐欺罪が成立する可能性があり、相手側が支払ったからといって甘くみてはいけません。
そのため転売が禁止されているプラットフォームには、販売をおこなわず、素直に他のプラットフォームに切り替えましょう。
都道府県の迷惑防止条例|高値で転売するダフ屋行為への法律
多くの都道府県や一部の市町村では、迷惑行為を防止するための条例を制定しています。
これらの条例は、名称こそ異なる場合がありますが、公共の場での迷惑行為を禁止するという内容が共通していることが特徴です。
これらの条例では、痴漢・盗撮・のぞき行為・客引き・ダフ屋行為などが禁止されています。
たとえば、チケットを大量に購入しそれを高値で転売して利益を得る行為は、ダフ屋行為に該当します。
ダフ行為は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、購入した側も処罰対象となるため注意しましょう。
実際に違法(犯罪)とされているダメな転売ケース|転売禁止の商品は?
転売行為自体は法律違反ではありませんが、取り扱う商品やその入手手段、許可を得ずに営業する場合などによっては逮捕されるケースがあります。
例として、以下の6つの転売ケースが違法とされているため、転売をおこなう際は注意しましょう。
- 限定品や希少品を買い占め高額転売
- 著作権があるメーカーが転売を禁止している商品
- 偽ブランド品の転売禁止
- 薬機法や医師法などに抵触する医薬品の転売
- 酒類やタバコの転売
- イベントのチケットを高額で転売
詳しく説明していきます。
限定品や希少品を買い占め高額転売
限定品や希少品の買い占めと高額転売は、消費者・市場・企業などにさまざまな悪影響を及ぼします。
たとえば、消費者は本来の価格で購入することができず、高額な転売価格を強いられる状況に陥ります。
ほかにも、企業にとっては本来の商品がターゲット層に届かず、ブランドイメージが損なわれるリスクもあるのです。
そのため、限定品や希少品の買い占めや高額転売は消費者や企業に不利益をもたらす行為なため、絶対におこなわないようにしましょう。
著作権があるメーカーが転売を禁止している商品
著作権で保護された作品を、無許可で転売する行為は違法です。
万が一違反した場合、最大で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
たとえば、無許可で複製したコピー品を販売したり、海外で購入した著作物を国内で高額転売したりする行為は違法行為です。
さらに、デジタル商品の転売についても同様で、利用規約の違反が著作権侵害と見なされる場合があります。
このような行為は、著作者への不利益だけでなく、その商品や作品のイメージ悪化にも繋がるため転売はおこなわないようにしましょう。
偽ブランド品の転売
偽ブランド品の転売は、知的財産権の侵害だけでなく、消費者に危害を与える可能性がある重大なリスクを伴うことがあります。
さらに商標法の違反は、最大で懲役10年または罰金1,000万円、またはその両方が科される可能性があるため絶対におこなわないようにしましょう。
以下のような場合、違法行為に該当します。
- シリアルナンバーが記載されていない場合
- 購入元が不明な場合
- 偽ブランド品・模倣品と認定される商品
- 権利者から削除依頼があった場合
またパロディや偽物と記載した場合でも、法律で禁止されているため、偽物の出品や正規品かどうか確認できない商品の販売は絶対にやめましょう。
薬機法や医師法などに抵触する医薬品の転売
医薬品や医療機器を無許可で転売することは、薬機法に違反する行為です。
薬機法は、公衆衛生や安全を守るため医療用薬品を適切な承認なしに販売することを禁止しており、販売には政府機関からの許可が求められます。
万が一、許可を得ずに転売をおこなうと最大で懲役3年または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
そのため、無許可での転売はリスクが高く、とくに許認可が必要な商品に関しては避けるべきジャンルです。
酒類やタバコの転売
無許可で酒類を転売する行為は、酒税法違反に該当します。
たとえば、無許可で酒類を販売すると酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、たばこも無許可での販売は法律で禁止されており、たばこの小売販売や輸入には許可が求められています。
そのため、たばこを自由に仕入れて販売することはできません。
一方、電子たばこの転売については特別な規制はありませんが、偽造クーポンの使用などの仕入れ方によっては詐欺罪とみなされるため絶対にやめましょう。
イベントのチケットを高額で転売
イベントのチケットなど、著作権で保護された作品を無断で転売することは違法です。
たとえば、無許可でコピーを作成して販売する行為や、国外で購入したチケットを高額で転売する行為は違法となります。
さらに、紙媒体に限らず、デジタルチケットの転売も規約に違反するため気をつけましょう。
また、チケット転売行為に違反すると、最大1年の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
ただし、以下の4種類のチケットは特定興行入場券には該当せず、この法律の対象外となります。
- 無料で配布された招待券など
- 転売禁止の記載がないチケット
- 購入者確認が行われていないチケット
- 日時指定のないチケット
チケット類の高額転売は、購入者側が定価で購入できないだけでなく、主催者側にも多大な被害がかかる悪質な転売行為です。
チケットや入場券などの合法的な転売のやり方
不正なチケット転売は規制されるべきですが、「行けなくなったイベントのチケットをどうしたら良いのだろう」と悩む人もいるかもしれません。
多くのイベントでは、チケットを購入したものの参加できなくなった人と、チケットが取れなかったが行きたいと思っている人のために公式のチケット取引システムが設けられています。
個人間でのチケット売買は、やり取りが当事者同士で行われるため、問題が発生しやすい傾向があります。
そのため、信頼できるリセールサービスを利用するなど、安全性を確保する方法を選びましょう。
公式のリセールサイトで転売をする
公式リセールサイトでの転売の特徴 |
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・安全性の高い取引が可能 ・1枚から販売が可能 ・リセール後にまたリセールができる |
公式リセールサイトでの転売には、いくつもの魅力があります。
まず、公式が運営するため安全性が高く、詐欺やトラブルの心配がほとんどありません。
さらに1枚からの販売が可能なため、行くつもりで購入したが、急用ができ行けなくなってしまったという場合にも柔軟に対応できます。
くわえて、リセール後に再度リセールができる仕組みがあるため、購入者が急遽行けなくなった場合でも安心です。
これらの特徴により、公式リセールサイトは売る側も買う側も安心して利用できる、信頼性の高いサイトといえるでしょう。
リセールサイトで転売する際の注意
リセールサイトを利用する際の注意点 |
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・転売チケットは売れづらい ・個人間でのやり取りなためトラブルが起こりやすい ・リセールの申し込みには期日がある |
リセールサイトを利用する際には、いくつかの注意点があります。
転売チケットは、必ずしもすぐに売れるとは限らないため、希望する価格や需要を考慮しなくてはいけません。
また、個人間のやり取りになる場合が多いため、トラブルを未然に防ぐために、サイトの利用規約やルールをよく確認し適切に対応することが重要です。
さらに、リセールの申し込み締切はイベント開催前日頃までに設定されていることがほとんどなため、早めに申し込みを済ませておきましょう。
これらの点から、安全性や利便性を考慮すると、やはり公式リセールサイトを利用することをおすすめします。
違法転売を回避するためのポイント
販売方法や扱う商品によって、違法行為となることがわかりましたが、転売をおこなうにはこれらのポイントを回避しなくてはいけません。
- 転売に向いている商品を選び転売をする
- 古物商許可を取ってから転売をする
- 酒類小売業の免許を取ってから転売をする
- メーカーや権利者に許可を取ってから転売をする
知らない内に違法転売となってしまうことのないよう、事前に知っておくことで最悪のケースを防ぐことができるため、ぜひ参考にしてみてください。
転売に向いている商品を選び販売をする
転売で、合法的に利益を上げるためには、実際に売れている商品の実績を確認することが重要です。
例として、転売に向いている商品には以下の商品が挙げられます。
- スニーカー
- トレーディングカード
- アパレル類
- 家電類
売れ行きが悪い商品や販売履歴のない商品を多く仕入れてしまうと、在庫を抱え込みやすくなり、資金繰りが苦しくなるリスクがあります。
過去の販売実績をチェックし、回転が悪い商品だけに偏らないよう、バランスを考慮して仕入れることがポイントです。
さらに、利用するプラットフォームの規約を把握し、正確性のある商品かを確かめることも忘れてはなりません。
古物商許可を取ってから転売をする
古物営業法は、消費者の保護や犯罪の抑制を目的とした重要な法律で、中古品の取引をおこなうには古物商許可の取得が必要です。
古物商許可を取得するには、管轄の警察署に申請し、未成年者でないことや前科がないことなどの条件を満たす必要があります。
許可取得後は、適切な取引を心がけ、違法な商品を扱わないよう注意してください。
扱う商品に違法性がないかを確認し、適法な手順を踏むことで、安心して転売業を営むことが可能になります。
酒類小売業の免許を取ってから転売をする
酒類を販売するためには、国税庁が管轄する免許が必要ですが、免許の種類により販売できる範囲や方法が異なります。
酒類小売業の免許には以下の3種類が存在します。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特定酒類小売業免許
酒類を販売するためには一般酒類小売業免許を取得する必要があり、この免許では都道府県内での通信販売も可能です。
ただし、2ヶ所以上の都道府県へのネット通販転売をおこなう場合は、通信販売酒類小売業免許が別途求められるため注意しましょう。
特定酒類小売業免許は、地域限定や観光地向けなどの特定の条件かで酒類を販売する際に求められます。
これらの免許を適切に取得し、規定を守ることで、合法的に酒類転売をおこなうことが可能なのです。
メーカーや権利者に許可を取ってから転売をする
転売での取引の公平性や、法的な問題を避けるためには、契約内容や法律を守ることが最も重要です。
たとえば、商品が契約によって転売を禁止されていたり、特定の地域や業種での販売許可が必要な場合があるなどが挙げられます。
また、食品や子供向け商品など、安全基準が設けられた商品も慎重に取り扱うべきジャンルです。
これらのほとんどが知らないでは済まされないため、転売する商品が法的な規制に抵触しないかを確認し、違法行為を避けて転売をおこなう意識が大切になります。
転売行為で罪に問われた場合は弁護士へ相談をする
転売行為で罪に問われた場合は、弁護士への相談を早めに行いましょう。
弁護士に相談することで、取り調べへの対応をアドバイスしてもらえたり、早期釈放を目指して行動してもらえたりします。
万が一、転売で逮捕されると最長23日間の拘束が続き、日常生活に大きな支障が出る可能性があります。
弁護士に相談しておけば仮に起訴されてしまった場合でも釈放を求めて動いてくれたり、刑罰を軽くするよう弁護したりと、さまざまな場面で活躍してくれるはずです。
また、心当たりがある場合には取り調べには誠実に対応し、反省している態度を示しましょう。
反省する態度が認められれば、早期釈放や刑を軽減してもらえる可能性も高まります。
転売の違法性に関してよくある質問
ここからは、転売の違法性に関してよくある質問を、7つピックアップして紹介・回答をおこないます。
- 転売はどこからが違法ですか?
- 転売禁止法はいつから施行されたの?
- クーポン券の転売は違法ですか?
- 転売ヤーは著作権違反ですか?
- 「転売禁止」という文言の効力はないって本当?
- メルカリで米は転売禁止ですか?
- 悪質な転売とはどういうことですか?チケットの譲渡はなぜバレるのでしょうか?
ひとつずつ見ていきましょう。
転売はどこからが違法ですか?
結論、販売方法や取り扱う商品によっては、法に触れることがあります。
転売が違法とされるケースは主に4つあります。
- 古物商許可なしで中古品を転売
- 他人に迷惑をかける方法でチケットを転売
- イベントチケットを利益目的での転売
- 詐欺的な手段での転売
それぞれのケースともに悪質性が高く、万が一違反してしまうと場合によっては、重い刑罰が科せられるため絶対に気をつけなくてはいけません。
とくに、古物商許可は中古品を転売するうえで、欠かせない許可証です。
取得は、管轄の警察署にて必要書類と必要金額を支払い、審査をおこなうことで取得が可能なため事前に取得しておきましょう。
転売禁止法はいつから施行されたの?
転売禁止法は、2019年6月14日に施行されました。
法制定以前は、人気のあるコンサートやスポーツイベントなどで業者や個人がチケットを大量に購入し、定価よりも高値で販売する高額転売が問題視されていました。
このような結果として、実際にチケットを必要とする人が手に入りにくい状況が続いていたのです。
これを受けて、「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
この法律は、ライブなどのチケットの不正転売による主催者や購入社側の、不利益・経済的悪影響の防止を目的とした意味が込められています。
クーポン券の転売は違法ですか?
クーポン券の転売が、違法かどうかは状況により異なりますが、大きくわけて2つに分類されます。
- 利用規約
- クーポンの種類
紙媒体や電子に限らず多くのクーポンは、各プラットフォームで禁止されていることがほとんどです。
たとえば、メルカリは電子チケット等の電子データについて、該当商品を利用できない等のトラブル防止のため出品を禁止しています。
クーポンの種類によっても、違法かそうでないかに分けられるため注意しましょう。
たとえば、金券類は転売が直接禁止されているわけではありませんが、古物商許可が必要な場合があります。
一方、割引券や特定の会員向けクーポンは、転売が規約違反となるケースが多いです。
よって、クーポン類を転売するか決めかねている場合、利用規約や法律を確認したうえで慎重に判断する必要があります。
転売ヤーは著作権違反ですか?
転売自体は基本的に違法ではありませんが、無許可で改変したり、商品画像の無断使用は、著作権違反になる可能性があります。
転売が著作権違反となる、主なケースは以下の通りです。
- 海賊版やコピー商品の転売
- 許可なくライセンス商品を転売
- 正規商品を無断で大量転売
また、限定商品などを大量に転売することは、著作権違反ではないものの、不正競争防止法や商標権に抵触する場合があるため気をつけましょう。
万が一著作権違反に該当した場合、最大で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
そのため、転売する商品が著作権で保護されている場合は、著作権に関する法を理解した上で行動することが重要です。
「転売禁止」という文言の効力はないって本当?
結論、「転売禁止」という文言の効力は契約違反としては効力を持ちますが、法的効力となると効力は弱いといえるでしょう。
たとえば、チケットや限定品などで「転売禁止」と書いてあれば、それを無断転売すると「契約違反」とされる可能性があります。
場合によっては、チケット自体が使用できなくなるほか、販売元が何か対策措置を取るかもしれません。
ただし、「転売禁止」と書いていても、法律で直接「絶対に転売してはいけない」と決まっているわけではありません。
法律違反になるのは、海賊版や偽物を売ったり、不正競争防止法に引っかかるような行為をした場合になります。
メルカリで米は転売禁止ですか?
結論、メルカリで米は転売可能です。
ただし、お米を販売する際には、場合によっては届出が必要となるので注意が必要です。
メルカリでは、出品費用が無料なだけでなく発送料が全国一律なため、安心して手軽に取引ができます。
ただし、年間で扱うお米の量が20精米トン以上になる場合は届出が求められ、未提出の場合には50万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
そのほかの出品方法や実際に出品するまでの流れについて、merukari columnで詳しく説明されているため、興味のある方はぜひ参考にしてみて下さい。
引用元:merukari column
悪質な転売とはどういうことですか?
悪質な転売とは、商品の流通や企業・消費者に対して、不利益をもたらす転売行為を指します。
例として以下のようなケースが挙げられます。
- 買い占めて高額転売
- 詐欺的な転売
- 規約違反の転売
- 生活必需品や防災用品の買い占め
- 法的違反の転売
たとえば、新型コロナウイルスが流行した際には、マスクや消毒液を買い占め高額で転売禁止しているなどは悪質転売に該当します。
このような、悪質な転売は迷惑行為やルール違反が含まれ、罰金や逮捕の可能性があるため絶対にやめましょう。
チケットの譲渡はなぜバレるのでしょうか?
チケットの転売は、SNSやオンラインでの取引記録を通じて見つかることがあります。
イベントやコンサートの開催日が近づくと、譲渡先を探す人がSNSでよく投稿し、ダイレクトメッセージなどでやり取りしていることが多いです。
さらに、チケットを高額で購入したものの、代金だけ支払ってチケットを受け取れないというトラブルがきっかけで発覚することもあります。
そのほかにも、興行主や警察が監視している場合もあるため、許可されていない転売行為はどんな状況でも避けるべきです。
転売と違法性まとめ
転売ビジネスでは、顧客からの信用や自身のために、法律を正しく理解し守ることが最も大切です。
法律の数が多く、全てを把握するのは簡単ではありませんが、事業として転売をおこなう以上は、きちんと向き合わなくてはいけません。
さらに、信頼性と安全性を重視し、ルールを守った取引を心がけることが成功の鍵です。
何度も法律について学び、理解を深めて実践しましょう。