「せどりって違法なの...?」
せどりを始めようと思ったものの、違法ではないのかと不安になったことはありませんか?
たしかに、一般的なお店で買ったものをネット販売するというのは違法な気がしますよね。
そこで、この記事ではせどりが違法になるのかについて解説していきます。
さらに、せどりで犯罪になったパターンや禁止事項についても検証します。
この記事を読んで、せどりが違法ではないと確信し、ルールを守って事業を行っていきましょう!
目次
せどりをすること自体は違法・犯罪ではない!
結論、せどりをすること自体は違法・犯罪ではありません。
せどりの「安く仕入れて、高く売る」というやり方は商売の基本であり、多くの小売業やネット通販業者も同様のビジネスモデルを採用しています。
ただし、以下のようなことをしてしまった場合は違法となってしまいます。
- 知的財産権の侵害
- 消費者保護法の違反
- 競争法の違反
- 確定申告などの無申告
- 資格のない商品の販売
これらのルールを守りながら行う限り、せどりは合法的なビジネスであり、むしろ経済を活性化させる役割を果たしているといえます。
せどりが違法・犯罪だと思われがちな理由
せどりが違法・犯罪だと思われがちな理由について解説していきます。
- 店舗で特定の商品を買い占めるセラーがいるから
- 人気商品を買い占めて高額転売をするセラーがいるから
- 不良品を転売するセラーがいるから
1つずつ詳しく解説していきます。
店舗で特定の商品を買い占めるセラーがいるから
せどりが違法・犯罪だと誤解されがちな理由の一つは、一部のセラーが店舗で特定の商品を買い占める行為です。
過去に問題視された例として、品薄状態だったゲーム機の買い占めがあります。
一部のセラーが複数店舗を回って大量のゲーム機を購入し、店舗の在庫が枯渇する事態が発生しました。
このような行為が犯罪的に見えたことから、せどり全般が違法・犯罪ではないかという誤った認識が広まったと考えられます。
最近では、転売されやすい商品に対して店舗側が購入数制限を設けるようになり、一般消費者も商品を入手しやすくなっています。
人気商品を買い占めて高額転売をするセラーがいるから
せどりが違法・犯罪だと誤解されがちな理由の二つ目は、一部のセラーが人気商品を買い占めて高額転売することです。
希少価値のある商品や限定商品を買い占めて高額で販売するセラーの存在により、本当に欲しい人が入手できなくなる事態が発生しています。
過去には、人気芸能人の限定商品を買い占めて高額で転売する行為が問題視されました。
このような行為が、せどりを違法・犯罪だと思わせる一因となっています。
商品を常識的な範囲で購入し販売することは違法ではありませんが、極端な高額転売が社会的な批判を浴びることで、せどり全般が違法・犯罪だと誤解されてしまう要因になっているのです。
不良品を転売するセラーがいるから
せどりが違法・犯罪だと誤解されがちな理由の三つ目は、一部のセラーが不良品を転売することです。
中古商品を仕入れて販売する際、過去に使用された商品であるため、不良品が混じっていることがあります。
しかし、仕入れた商品を適切に検品せず、動作確認を怠ると、購入者から不良品として返品や交換を求められる場合があります。
本来、商品の不良箇所を明確に説明し、適正な価格で販売すれば問題ありません。
ただし、不良品の返品や交換に誠実に対応しないセラーがいるため、故意に不良品を販売しているという誤った認識が広まってしまうのです。
せどりで違法・犯罪となってしまうパターン
ここからは、せどりで違法・犯罪となってしまうパターンについて解説します。
- 古物商許可証を取得せずに中古品を販売してしまう
- 偽物の商品を販売してしまう
- チケットを高額で販売してしまう
- 酒・医薬品などを無許可で販売してしまう
- デジタルコンテンツを無断でコピーして販売してしまう
せどりは法律で禁止されていませんが、関連する法律やルールを守らなければ違法となり罰則を受ける可能性もあるため、よく確認してくことが大切です。
古物商許可証を取得せずに中古品を販売してしまう
せどりで違法・犯罪となってしまう典型的なパターンの一つは、古物商許可証を取得せずに中古品を販売することです。
古物商許可証は古物営業法で定められており、中古品取引の適正化と盗品の流通防止が主な目的です。
多くの初心者セラーが見落としがちですが、この許可証なしで中古品を販売すると法律違反となります。
注意すべきは、「新品」と思われる商品でも、メーカーや正規卸から直接仕入れていない場合は「新古品」とみなされ、許可証が必要になる点です。
そのため、せどりをするなら古物商許可証は取得しておくことをおすすめします。
あわせて読みたい↓
『せどりをやるのに古物商許可は必要?取得しない場合のリスクや取得手順をわかりやすく解説』
偽物の商品を販売してしまう
せどりで違法・犯罪となってしまうパターンの二つ目は、偽物の商品を販売してしまうことです。
偽物を販売した場合、以下のような罪に問われる可能性があります。
- 詐欺罪
- 知的財産権侵害
偽物と知らずに販売した場合でも、罪に問われることがあるため、検品の際に偽物ではないかを必ずチェックしましょう。
とくに、ハイブランドの商品はコピーや模造品が多いため、仕入れの際には鑑定書がついているかなどのチェックも必要です。
チケットを高額で販売してしまう
せどりで違法・犯罪となってしまうパターンの三つ目は、チケットを高額で販売してしまうケースです。
コンサートやイベント、演劇などのチケットは転売することが禁止されています。
具体的には、下記のような行為をしてしまうと罰金などの刑罰の対象になることもあるため、注意が必要です。
- 定価より高額で不当な価格での販売
- 手元にないチケットを販売する転売詐欺
- 各イベントが指定している規定に反する法的規制
とくに、チケットの高額転売は取り締まりも厳しくなっており、逮捕される危険性もあることを頭に入れておきましょう。
酒・医薬品などを無許可で販売してしまう
せどりで違法・犯罪となってしまうパターンの四つ目は、酒・医薬品などを無許可で販売してしまうことです。
酒や医薬品を販売する際には、下記のような資格を取得していなければなりません。
酒類に必要な資格 | ・通信販売酒類小売業許可 ・一般酒類小売業免許 ・特殊酒類小売業免許 |
医薬品に必要な資格 | ・薬剤師免許 ・医薬品店舗販売業許可 ・登録販売者資格 |
もし、資格を持たない者が酒や医薬品を販売すると違法になります。
デジタルコンテンツを無断でコピーして販売してしまう
せどりで違法・犯罪となってしまうパターンの五つ目は、デジタルコンテンツを無断でコピーして販売することです。
デジタルコンテンツを無断でコピーして販売した場合、下記のような罪に問われることがあります。
- 著作権侵害
- 知的財産権侵害
無断でコピーして販売することは違法となるため、絶対にしてはいけません。
また、商標が関連する場合もあるため、無断でコピーして販売すると知的財産権侵害となることもあります。
実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例
ここからは、実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例を紹介します。
- 中古漁船を無許可で転売し古物営業法違反の疑いで書類送検
- WBCのチケットを高額転売しチケット不正転売禁止法違反の容疑で逮捕
- スタバロゴを無断使用したスマホケースを販売し商標法違反の容疑で逮捕
- 偽ブランド品販売し商業方違反の疑いで逮捕
- うがい薬を無許可で販売し医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いで逮捕
せどりが違法だ、犯罪だなどという噂だけで本当は罰せられることなどないだろうと油断していると大変な目に合うかもしれません。
中古漁船を無許可で転売し古物営業法違反の疑いで書類送検
実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例の一つ目は、中古漁船を無許可で転売し、古物営業法違反の疑いで書類送検された例です。
逮捕されたのは60代男性で、20年間で100隻もの中古漁船を販売していたようです。
中古漁船は古物にあたるため、古物営業法違反となりました。
古物商許可証は住んでいる管轄の警察署に行けば申請できます。
わからないことは担当の警察官が教えてくれるため、せどりをする際には取得しておくことをおすすめします。
WBCのチケットを高額転売しチケット不正転売禁止法違反の容疑で逮捕
実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例の二つ目は、WBCのチケットを高額転売した罪で逮捕された男女の例です。
20代の男女は、WBCのチケットを定価の4倍の価格で販売し、不正転売禁止法違反容疑で逮捕されました。
WBCのチケットが6,000円程度のものを13万円で販売、高額転売した数は120枚を超えていたようです。
スタバロゴを無断使用したスマホケースを販売し商標法違反の容疑で逮捕
実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例の三つ目は、スタバロゴを無断使用したスマホケースを販売し商標法違反の容疑で逮捕された方の例です。
個人が自分で私的利用目的で使う程度なら許されるかもしれませんが、ロゴを使用して作った商品を販売すると商標法違反になります。
知らなかったではすまされないので気を付けていきましょう。
偽ブランド品販売し商業法違反の疑いで逮捕
実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例の四つ目は、偽ブランド品販売し、商業法違反の疑いで逮捕された例です。
50代の男女が偽ブランド品をインターネット上で販売していました。
1点あたり8,000〜15,000円の商品を販売していましたが、購入者から「偽物かもしれない」と通報があり逮捕されています。
複数の商品を大量に販売していて、偽物と認識した上で販売していたことがわかります。
うがい薬を無許可で販売し医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いで逮捕
実際にせどりで違法・犯罪と判断された事例の五つ目は、うがい薬を無許可で販売し、医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いで逮捕された例です。
過去に感染症が大流行した際に、うがい薬がコロナに効果があると話題になりました。
その頃、うがい薬が店頭で品薄になり商品を買い占めた方が高額転売をしていました。
その際に、資格を持たない人が、医薬品店舗販売業許可を持たずに販売したことが違法となり、逮捕された人がいたようです。
ネット上であれば、とばれないということはなく、このケースはサイバーパトロールにより摘発されたようです。
許可を持たない者が、無許可で販売されると罰せられます。
せどりは違法ではないが年々業界の規制が強まっている
せどりは、違法ではありませんが仕入れ方法が非常識だったり異常な買い方をしていたりすることが増え、年々業界の規制が強まっています。
ここでは、年々強まっている業界の規制動向について解説していきます。
- Amazonコンディションガイドラインの規制厳格化
- 楽天カードの規約変更
- 店舗やメーカーによる規制
1つず詳しくみていきましょう。
Amazonコンディションガイドラインの規制厳格化
近年、Amazonのコンディションガイドラインが厳格化され、出品者には商品状態の明確な説明が求められるようになりました。
従来は単に「新品」「中古品」の選択でしたが、現在は中古品の状態をより詳細に表記することが義務付けられています。
例えば、箱がない中古品は「可」以下の状態で出品しなければなりません。
この規制強化により、不良品の販売や詐欺行為の抑制効果が期待されています。
出品者は正確な情報提供を心がけ、購入者の信頼を得ることが重要です。
楽天カードの規約変更
楽天カードは2022年6月、せどりや転売目的でのカード使用を禁止しました。
これにより、大量仕入れ時に楽天カードがロックされたり、楽天市場で注文がキャンセルされるなど、仕入れに大きな影響が出ています。
個人利用とかけ離れた数量や金額の購入では、楽天カード側のセキュリティが作動するケースが増加しています。
この変更に対応するため、せどり業者は仕入れ先の分散や購入パターンの見直しなど、新たな工夫が必要となっています。
適切な対策を講じることが、今後のビジネス継続の鍵となるでしょう。
店舗やメーカーによる規制
近年、店舗やメーカーによる購入制限が強化され、せどり業者の仕入れに影響が出ています。
同一商品の短期間での複数購入や大量購入は、各ECモールでキャンセル処理されるケースが増加しています。
これに対応するため、複数アカウントの使用や家族の協力を得るせどり業者も現れましたが、このような行為は違法となる可能性があります。
アカウント停止やモールの利用停止につながる恐れもあるため、このような手段は避けるべきです。
代わりに、合法的な方法で仕入れ先を diversify する努力が必要です。
せどりは違法・犯罪? まとめ
本記事ではせどりは違法・犯罪なのかを調査していきました。
せどり自体は犯罪行為ではなく、違法ではありません。
誤解を避けるためには、違法・犯罪と思われる行動を取らないように気を付けて置くことも重要です。
実際にせどりで違法・犯罪となった実例についても紹介していきましたが、多くの場合は必要な資格や許可を取らずにせどりをしていたことが原因のようです。
これからせどりを始める方は、販売する商品についての資格や許可が必要かを必ず確認し、禁止されている商品の高額転売などを行わないよう気を付けてください。
今回調査したことを参考にし、違法行為や犯罪にならないようにせどりをしていきましょう!