せどりを始めるとたびたび目にするのが「古物商」という言葉ですよね?

あまり聞くことのない古物商とはいったいなにか、わからない方もいるかもしれません。

この記事では、古物商について詳しく解説します。

また、古物商許可証の取り方やリスクについても説明します。

これを読めば古物商の必要性が理解でき、古物商の取得方法や古物商を持っていない状態でせどりを行う場合のリスクなどがわかります。

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そもそも古物商ってなに?

古物商とは、中古品や古物を売買する業者のことです。

古物商は都道府県の公安委員会が管理している資格の一種であり、中古品や古物を売買している全員が古物商を名乗れるわけではありません。

古物商は、古物取引による犯罪を防ぐことを目的として作られています。

古物商の認可を受けることで正式に古物の売買が許可されるため、古物市場でビジネスを展開する際には必要な資格となります。

古物商には、古着や家具、書籍、電化製品など、さまざまな品目が含まれます。

また、オークションやフリーマーケット、インターネットを通じて古物を取引する場合も、古物商の許可が求められることが一般的です。

せどりをやるのに古物商許可は必要?いらない?

せどりには古物商許可証が必要です。

たとえ新品を仕入れたとしても、一度人の手に渡ったものは中古品と判断されるため、新品を扱うときでも古物商が必要です。

古物商を取得せずに中古品のせどりを行うと違法になってしまいます。

また、「新品」の定義も複雑であり、未開封のものであっても中古品と判断されるケースもあるため、「新品しか取り扱わないから大丈夫」という方でも古物商は取得しておくことをおすすめします。

取得に費用がかかることもあり後回しにする方が多いですが、知らなかったではすまされない大切なことなので、この機会に古物商許可証の取得に挑戦してみましょう!

せどりで古物商許可を取得する方法

古物商許可を取得する方法には下記の2パターンがあります。

  • 自分自身で取得する方法
  • 専門家に依頼する方法

自分で取得することも可能ですが、時間や労力を考えて専門家に依頼することを検討しても良いでしょう。

それでは1つずつ詳しく解説していきます。

自分自身で取得する方法

古物商許可を自分で取得する場合の手順は下記のとおりです。

  1. 管轄の警察署に行く
  2. 必要書類を貰う
  3. 必要書類に必要事項を記入する
  4. 管轄の警察署に書類を提出し費用を支払う
  5. 審査結果が出たら警察署に許可証を受け取りに行く
  6. 古物商許可プレートを作成する

最低でも2回は警察署に行く必要があるため、副業でせどりをしている方は平日に2回休みを取らなければなりません。

なお、古物商許可を申請に必要な費用は19,000円です。

専門家に依頼する方法

平日の日中に休みが取れない方や書類の作成が苦手な方は、古物商許可専門の行政書士に依頼しましょう。

家族や知り合いに書類を作ってもらうことは法律違反になるため注意してください。

古物の許認可を代行できるのは古物商許可専門の行政書士のみです。

行政書士に依頼するときには、行政書士に支払う費用と、行政書士が古物商専門かどうかという点に留意してください。

行政書士の費用の相場は、個人の場合4〜5万円、法人の場合は5〜7万円といわれています。

行政書士に依頼するときの参考にしてください。

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せどりで古物商許可を取得できる人の条件

せどりで古物商許可を取得できる人の条件を解説します。

古物商は誰でも申請できるわけではなく、決められた条件を満たす人しか申請できません。

下記項目のいずれかに該当する方は申し込みができないため注意してください。

  • 暴力団員や、元暴力団員
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
  • 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

ほとんどの方は申し込みできるかと思いますが、念のため自分が申請できるかを確認しておくと安心でしょう。

せどりで古物商許可を申請・取得する手順

ここからは、古物商許可を申請・取得する具体的な手順を解説していきます。

手順は下記のとおりです。

  1. せどりで扱う商品ジャンルを決める
  2. 警察署へ事前相談に行く
  3. 必要な書類などを揃える
  4. 再度警察署へ行き申請する
  5. 古物商許可取得
  6. 古物商許可プレートを作成する

1つずつ詳しく解説していきます。

また、下記の動画でもわかりやすく解説していますので、記事を読むのが苦手な方はぜひこちらをチェックしてください。

ステップ1:せどりで扱う商品ジャンルを決める

古物商許可を申請する際に「取り扱っているモノのジャンル」を選択する必要があるため、事前にせどりで扱う商品ジャンルを決めておく必要があります。

商品ジャンルを決めたら、下記の項目のうちどの商品に当たるかを確認し、古物商許可を申請しましょう。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

ステップ2:警察署へ事前相談に行く

次に、警察署に事前相談に行きます。

事前相談といっても難しいことではなく、必要書類を受取り、詳しい説明を担当者から聞くというイメージです。

事件や事故の対応で担当の方が不在ということもあるため、あらかじめ電話などで問い合わせをしてください。

警察署に行き申請書類一式を受け取って、口頭で提出についての注意事項を伝えてくれるでしょう。

ステップ3:必要な書類などを揃える

申請書類を受け取ったあとは、申請書に記入し、必要書類を揃えます。

個人の場合と法人の場合で必要な書類がそれぞれ異なるため、事前にチェックしておくようにしましょう。

必要な書類
個人の場合・略歴書
・本籍が記載された住民票の写し
・誓約書
・身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料
法人の場合・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書
・本籍が記載された住民票の写し
・誓約書
・身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料

かんたんな質問に答えるだけで必要書類をすべて自動で作成してくれる「ひとりでできるもん」とは

古物商許可の申請に必要な書類作成をすぐに終わらせる裏技があります。

「ひとりでできるもん」というサービスを利用する方法です。

ひとりでできるもんを利用すると、質問に答えるのみで必要書類をすべて自動で作成してくれます。

費用は2,200円と、行政書士に依頼するよりも圧倒的にコスパが良いです。

専門的な知識がなくてもかんたんに書類を作成できるため、面倒な作業をしたくない方はぜひ利用してみてください。

ステップ4:再度警察署へ行き申請する

申請書類に記入が済み、必要書類を揃えたら再度警察署に行きます。

窓口で19,000円の手数料を支払い、申請書類を担当の方に渡します。

書類に不備などの問題がなくスムーズに進めば、最短で40日程度で審査完了の連絡があります。

開業を急ぎたい方や、すぐにせどりを始めたい方は、なるべく早く警察署に行くようにしてください。

ステップ5:古物商許可取得

申請書類を提出後、不備がなければ古物許可を取得することができます。

ただし、記載漏れなどがあれば修正が必要になるかもしれません。

記載漏れやミスがある場合でも、きちんと訂正・修正を行うことで審査は進むため心配は不要です。

ステップ6:古物商許可プレートを作成する

最後に、古物商許可プレートを作成しましょう。

警察署で古物商許可プレートの作成について説明があります。

作成のための必要な書類も手渡されるため、受け取り後は速やかにプレートを作成しましょう。

店舗での営業を予定している方は、営業開始に間に合うように作成してください。

古物商許可を取得せずにせどりをすることのリスク|バレる?

古物商許可を取得せずにせどりをすると法律違反になります。

古物商の許可なく営業すると、最大で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、警察は定期的にネット上を監視しているためバレるリスクも高いです。

違反が発覚すると、信用失墜や営業停止のリスクもあるため、せどりをする場合は必ず古物商許可を取得するようにしましょう。

すでにせどりをしている人が後から古物商許可を取得することはできる?捕まらない?

すでにせどりをしている人が、後から古物商許可を取得することはできます。

すでに中古品を販売している方は一旦販売を中止し、すぐに古物商を取りに行くことをおすすめします。

もしくは、せどりで中古品を販売しないようにするか、卸やメーカーからの新品のみを仕入れて販売する形式に変更することをおすすめします。

あわせて読みたい↓
せどりは違法?犯罪となるパターンや禁止事項・過去の違法事例を紹介

せどりで古物商許可を取得することに関するよくある質問

最後に、古物商許可の取得に関するよくある質問に回答していきます。

トラブルに発展しないよう、事前によく確認しておきましょう。

メルカリでせどりをする場合も古物商許可が必要?

メルカリせどりをする場合も古物商許可は必要です。

第三者が見て「販売するつもりで購入、出品している」と判断されるとそれは収益目的の出品とみなされるからです。

個人の独断で「自分で使うからいいんだ」と自分に言い聞かせても世間的には通用しません。

新品を購入して転売する場合は古物商許可はいらない?

新品を購入して転売する場合も古物商許可は必要です。

純粋な新品は卸会社や問屋、メーカーから直接仕入れた商品のみとなります。

小売店から購入したものは、未開封の新品であっても古物の扱いとなってしまいます。

楽天市場やYahoo!ショッピングなどで仕入れたものも「実使用を目的として購入された」と判断されるため、見た目は新品でも取り扱いは古物になるのです。

メーカーや卸から仕入れたもの以外を扱う場合には古物商許可を取得してください。

せどり 古物商 まとめ

本記事では、せどりをやるには古物商許可が必要なのか解説しました。

せどりで中古品を扱う場合は古物商許可が必要です。

管轄の警察署に必要書類を揃えて提出すれば、最短40日程度で古物商許可を取得することができます。

個人での申請が難しいようであれば、行政書士などの専門家に頼るという方法もあるため、手間を惜しまずに必ず古物商許可を申請してください。

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