せどりの古物商許可は自分で取れる|行政書士に4万円払って後悔した僕が申請書の書き方まで全部解説

先に、僕の失敗から話します。僕は古物商を、行政書士に約4万円払って取りました。そして激しく後悔しています。 自分でやれば、実質2万円ちょっとで取れたからです。

こんにちは、きっくすです。「古物商 自分で」で検索しても、出てくるのは行政書士の記事ばかりで、どれも「自分でやると大変ですよ(だから代行します)」で終わります。肝心の"申請書のどこに何を書くか"を、1マス単位で教えてくれる記事がない。

この記事では、そこまで全部やります。申請書の記入を画像つきで解説するので、この記事だけ見れば、行政書士に頼まず自分で取れます。それと全く難しくないです。

そもそも古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品(古物)を"事業として"売買するために必要な、公安委員会の許可です。

目的は盗品の売買を防ぐこと。中古流通に「誰が売買したか」の記録を残させ、盗品が出回ったとき足取りを追えるようにする制度です。だから警察(公安委員会)が管轄しています。

試験はありません。 欠格事由に当てはまらなければ、書類を出すだけで取れます。

古物は13品目に分類され、申請時に「メインで扱う品目」を1つ選びます。

No品目こんな人
1美術品類
2衣類アパレルせどり
3時計・宝飾品類ブランドバッグ・時計
4自動車
5自動二輪・原付
6自転車類
7写真機類カメラ転売
8事務機器類
9機械工具類
10道具類雑貨全般
11皮革・ゴム製品類
12書籍古本
13金券類

全品目に丸を付けることもできますが、警察に指摘されることがあるので、必要な品目だけにしてください。

あなたに古物商は必要?いらない?

判断基準は一つ。「他人の手に渡った中古品を、利益目的で反復・継続して売買するか」。YESなら必要です。

必要なケース

  • 中古品を買い取って販売する(せどり・転売の大部分)
  • 買い取った中古品を修理して販売する(リペア転売)
  • 買い取った中古品の使える部分を販売する
  • 中古品の委託販売で手数料をもらう
  • 国内で買い取った古物を、海外に輸出販売する(eBay輸出=必要)

いらないケース

  • 自分の私物(不用品)を売る
  • 無償でもらったものを売る
  • 自分が売ったものを買い戻す
  • 【盲点】海外で買い取ったものを、国内で販売する(eBay輸入・海外仕入れ)

特に見落とされるのがeBay輸入。海外で仕入れて国内で売る分には、古物商はいりません。 古物営業法は日本国内の古物流通を対象にした法律だからです。意外ですよね。

⚠️ ただし「輸出」は必要。国内で仕入れて海外に売るeBay輸出は、国内での買取が発生します。「輸入は不要/輸出は必要」——ここを混同しないで。

迷ったら「誰から仕入れたか」

  • 一度でも消費者の手に渡ったものを仕入れて売る → 古物 → 必要
  • メーカー・卸・小売店から買った新品を売る → 不要

注意:個人がメルカリで「新品未使用」で出しているものを仕入れて売る場合、一度その人の手に渡っているので古物扱い=必要です。「新品だから不要」は危険。迷うなら取っておくのが一番安全で、取って損することはありません。

無許可でやるとどうなる?

必要なのに取らずに営業すると、古物営業法違反。罰則は3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金。さらに一度処罰されると5年間は古物商が取れなくなるので、事業そのものが終わります。

警察はネット上を定期的に監視しています。 「バレない」は通用しません。数万円をケチって全部失うのは割に合わない。必ず取ってください。

行政書士に頼むな|自分なら"実質2万円ちょっと"

「古物商 取り方」で検索すると行政書士だらけで、どこも「自分でやると5日×日給15,000円=75,000円分の労力。だから代行(4〜5万円)がお得」と書いています。

これは代行を売りたい人の計算です。 実際、5日もフルではかかりません。

自分で取る行政書士に頼む
申請手数料(警察)19,000円19,000円
書類取得の実費約1,000〜1,500円約1,000〜1,500円
代行報酬0円40,000〜60,000円
合計約2万円約6〜8万円

行政書士報酬の全国平均は約53,000〜54,000円(日本行政書士会連合会の統計)。

差額4〜6万円。僕はこれを知らずに払いました。その4万円は、仕入れ資金に回すべきでした。

行政書士が向くのは、平日に絶対時間が取れない人/書類が本当に苦手で一発で通したい人だけ。それ以外は自分で取れます。

自分で取る全手順

ステップ1:扱う品目を決める

13品目からメインを1つ。アパレルなら「衣類」、ブランドバッグ・時計なら「時計・宝飾品類」。

ステップ2:欠格事由に当てはまらないか確認

先に条件確認を。 ここに引っかかると書類集めが無駄になります。次に当てはまると取れません。

  • 過去の犯罪歴(罪の種類・重さによる。5年経過で取れる場合あり)
  • 18歳未満(親から営業を許可されている等の例外を除く)
  • 破産して復権を得ていない(最近は破産と同時に復権が多く、該当者は少ない)
  • 心身の故障で業務を適正に行えない
  • 営業所がない(自宅OK。ただしバーチャルオフィスは不可のことが多い)
  • 外国籍で適切な在留資格がない

大半の人はクリアできます。

ステップ3:警察署へ事前相談

管轄の警察署(生活安全課・防犯係)に電話してから行きます。不在のこともあるのでアポは必須。申請書類一式をもらい、注意事項を聞きます。

ここでメルカリ/ヤフオクにURL届出が要るかを必ず確認。実は管轄の警察で判断が分かれます(後述)。

申請書の書き方を1マスずつ解説

申請書は都道府県の警察ホームページからダウンロードできます。個人申請なら1枚でOK(法人は2枚)。上から順に埋めていきます。

① 一番上:「古物商/古物市場主」

  • 「古物商」に丸を付けるか、「古物市場主」を線で消す
  • その右下の申請日は、まだ書かない(申請が正式に受理されたタイミングで記入)
  • 公安委員会名は、自分が申請する都道府県名を書く

② 申請者の氏名・住所

  • 住所は、住民票に書いてある通りに正確に(略さない)
  • 氏名を書いたら押印

③ 枠内:種別・氏名・生年月日

  • 「1 古物商」に丸
  • 氏名は苗字と名前の間を1マス空ける。濁音・半濁音は1マス使う(例:「ガ」で1マス)
  • 法人等の種別は、個人なら「6 個人」に丸
  • 生年月日は西暦。数字の左が余ったらゼロ詰め(例:月「7」→「07」)
  • 住所・電話番号(警察から連絡がつく携帯 or 自宅)

④ 行商する/しない

  • 全国どこでも売れるように「1 する」に丸

⑤ 取り扱う品目

  • 13品目のうち、ステップ1で決めたメイン品目に丸
  • アパレルなら「2 衣類」に丸
  • 丸を付けすぎない(必要ない品目に付けると警察に指摘される)

⑥ 主たる営業所・管理者

  • 「1 営業所あり」に丸
  • 営業所名の振り仮名(濁音・半濁音は1マス)
  • 営業所の正式名称(屋号がなければ自分の名前を営業所名にしてOK
  • 住所と営業所所在地が違う場合のみ、所在地を記入
  • 管理者の氏名・振り仮名・生年月日を、住民票通りに正確に(本人が管理者を兼ねてOK)

⑦ ホームページ利用の有無

「電気通信回線に接続して……」という難しい文言は、要するにネット上で古物を売買するページ(自社サイト・ストア)があるかという意味。

  • ネットで売買する → 「1 用いる」に丸+URLとその振り仮名(アルファベット)を記入
  • 今はページがない → 「2 用いない」に丸(URLは空欄)
  • 今はないが将来ネット販売したい → 一旦「2 用いない」で申請し、サイト完成後にURL届出だけを追加でできる(許可後・サイト開設から14日以内

  • メルカリShops・ヤフオクストアとして"店"を出す → 確実に必要
  • 個人アカウントでの販売 → 地域による(きっくすの管轄では「ストアとして出店する形態か」が基準で、個人アカウントなら不要と言われた)

必ず自分の管轄警察に電話で確認してください。

申請書以外の必要書類(個人)

申請書のほかに、次を揃えます。

書類どこで・ポイント
誓約書欠格事由に当てはまらないことの証明。所定様式に記入
略歴書過去5年の経歴。無職期間があっても問題なし(欠格確認用なので)
住民票の写し本籍地記載のもの。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可
身分証明書⚠️運転免許証ではない。本籍地の市区町村が発行する書類(禁治産・破産等でない証明)。遠隔地なら郵送申請で時間がかかる
URL使用権限の疎明資料ネット販売でURL届出をする場合のみ(下記)

【身分証明書の実物例】← 「免許証と違う」

URL使用権限の疎明資料とは

ネットで古物を売買する場合に必要。

  • 自社サイト・自分で取得したドメイン → ドメイン所有者が自分だと証明する書類(プロバイダやドメイン代行会社が発行するドメイン割当通知書など)
  • メルカリShops → ショップ開設時の審査完了メールをプリントアウト
  • メルカリ個人アカウント(管轄で必要と言われた場合)→ マイページを印刷

場合によって必要な書類

  • 賃貸物件の場合:賃貸借契約書のコピー(借主が申請者本人であること)。持ち家なら不要
  • 使用承諾書:貸主に「営業所として使う」ことを承諾してもらう書類。2022年の法改正で原則不要になったが、警察官が知らない場合もあるので確認を。「原則不要だが、あった方がいい」と言われることも多いので、取れるなら取っておくと安心
  • 営業所の見取り図・周辺図:管轄によって必要(求められる地域は少ない)。手書きOK、Googleマップ参考で可
  • 自動車を扱う場合:保管場所(駐車スペース1台分以上)を証明する書類

法人はこれに加えて登記事項証明書・定款の写し+役員全員分の書類が必要で、少し面倒になります。

【裏技】書類作成が面倒なら「ひとりでできるもん」

「説明は分かったけど、やっぱり書類が面倒……」という人へ。

質問に答えるだけで、申請書類一式を自動作成してくれる「ひとりでできるもん」というサービスがあります。費用は2,200円

出典:https://www.hitodeki.com/

行政書士(4〜6万円)と比べれば圧倒的に安く、これを使っても合計2万円台で収まります。書類アレルギーの人は、これで作成の悩みがほぼ消えます。

詳しい使い方についてはこちらでも解説しております。

残りの手順

ステップ4:警察署で申請

書類が揃ったら再度警察署へ。窓口で19,000円を支払い、書類を提出。不許可でも返金されないので不備に注意。スムーズなら約40日(土日祝を除く)で審査完了の連絡が来ます。

ステップ5:許可証の受取

許可が下りたら受け取りに。記載漏れがあっても、訂正すれば審査は進むので心配不要。

ステップ6:古物商許可プレートを作成

縦8cm×横16cmのプレートを作り、営業所の見やすい場所に掲示(義務)。ネット販売ならサイトに許可番号を表示します。

よくある質問

Q. メルカリでせどりをする場合も必要? → 中古品を利益目的で反復・継続して売るなら必要。「自分で使うつもりだった」は通用しません。不用品販売だけなら不要。

Q. 新品を仕入れて転売する場合は? → メーカー・卸・小売店からの新品なら不要。ただし個人から買った新品未使用品は古物扱い=必要

Q. eBay輸入は必要?不要(海外仕入れ→国内販売は対象外)。ただしeBay輸出(国内仕入れ→海外販売)は必要

Q. 自分で取るのは難しい? → 難しくありません。試験もなく、書類を出すだけ。書類が不安なら「ひとりでできるもん」(2,200円)で作成をショートカットできます。

Q. 費用はトータルいくら? → 自分で取れば約2万円。行政書士なら6〜8万円

Q. 賃貸でも取れる? → 取れます。都道府県によっては大家の承諾書を求められることも(2022年改正で原則不要)。管轄警察に確認を。

Q. すでにせどりを始めてしまいました → 取れます。一旦中古品の販売を止めて、すぐ申請を。取得までは新品のみ扱うのが安全です。

古物商が取れたら|次は仕入れです

古物商をとった後は古物市場に登録するのがおすすめです。プロの仕入れルート=業者オークション(古物市場)。一般の人が入れない仕入れの本丸で、中古ブランド品をフリマより圧倒的に安く・大量に仕入れられます。

取得したら、次はこの順で読んでください。

📎 ▶「エコリングオークション徹底解説」

まとめ

  • せどりで中古品を扱うなら古物商は必須(無許可は懲役 or 100万円以下の罰金+5年間取得不可)
  • ただし不用品販売eBay輸入は不要/eBay輸出は必要
  • 行政書士(6〜8万円)に頼まず、自分で約2万円で取れる
  • 申請書は1マス単位で本記事の通りに(画像①〜⑤参照)
  • 書類が苦手なら「ひとりでできるもん」(2,200円)

僕は4万円払って後悔しました。あなたは自分で取って、その差額を仕入れに回してください。

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