「バレなければ副業禁止でも副業していいはずなのに、公務員はだめだと聞いた」
自分も副業でせどりをしようと思ったのに、公務員だからと止められたことはありませんか?
たしかに、会社員が副業禁止でもバレなければ大丈夫だと聞いたことがありますよね。
そこで、この記事では公務員がせどりをするとどうなるのかを解説していきます。
さらに、公務員がせどりをするための抜け道も検証します。
この記事を読んで、公務員でせどりが本当にできるのかを確認していきましょう!
目次
公務員はせどりをすることはできない
結論、公務員はせどりをすることができません。
公務員は、下記のような法律で副業が禁止されているからです。
- 国家公務員は「国家公務員法」で副業が原則禁止されている
- 地方公務員は「地方公務員法」で副業が原則禁止されている
詳しく解説していきます。
国家公務員は「国家公務員法」で副業が原則禁止されている
国家公務員は、原則として副業が禁止されています。
これは、公務員としての職務遂行における中立性や公平性を確保するための規定です。
ただし、以下のようなケースでは、例外的に副業が認められる場合があります。
- 公務員としての職務遂行に支障がないこと
- 公共の利益や公務員としての信用を損なうおそれがないこと
- 所属長の許可を得ていること
これらの条件を満たさずに副業を行った場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。
とくに公務員の信用を失墜させるような行為は、厳しい措置が取られることがあります。
地方公務員は「地方公務員法」で副業が原則禁止されている
地方公務員の副業は、「地方公務員法」により原則禁止されています。
これは行政の公正性と公務員の職務専念を確保するためです。
ただし、公務に支障がなく、公共の利益を害さない場合に限り、所属長の許可を得て副業が可能です。
しかし、せどりのような個人的な商売活動は、公務員の立場との両立が難しく、通常許可されない可能性が高いでしょう。
副業を検討する際は必ず事前に相談し、正式な許可を得ることが重要です。
公務員のせどりがバレてしまうケース
ここからは、公務員のせどりがバレてしまうケースについて解説していきます。
公務員に限らず副業がバレる理由は下記のことが原因だといわれています。
- 確定申告でバレる
- 職場の人に他言してしまいバレる
1つずつ解説していきます。
確定申告でバレる
公務員のせどりがバレてしまうケースの一つ目は、確定申告です。
副業で収入を得た場合は確定申告をする必要があります。
その際に、発生した税金を給料から天引きにすると、本業収入に対する税金と差が出ることがあり、副業を疑われる可能性があるからです。
確定申告の際に、税金の徴収方法を給与天引きではなく、自分で納める普通徴収を選択すると確定申告でバレることがありません。
ただし、そもそも公務員の場合は特別な許可を得ていない場合は副業が禁止されている点には注意が必要です。
職場の人に他言してしまいバレる
公務員のせどりがバレてしまうケースの二つ目は、職場の人に他言してしまいバレることです。
副業をしていても周りに話さなければわかることはまずありません。
副業で利益が出たときにうれしくて周りに話してしまうこともあるでしょう。
たとえ信用している相手であったとしても、他人の言動を100%制御することは不可能です。
職場で副業の話はしないように気をつけましょう。
そもそも公務員は古物商許可を取りづらい
そもそもせどりをする際には古物商許可という免許が必要ですが、公務員はこの免許を取りづらいのが現実です。
公務員は公共の利益のために仕事を行います。
そのため、古物商は営利を目的とした商業活動であり、公務員がそのような活動を行うことは利益相反の問題が生じる可能性があると判断されるからです。
さらに、古物商許可を取って営業活動を行うことは職務遂行を怠ると判断される可能性もあるため、申請しても許可を得ることが難しいと考えられます。
実際に、地方公共団体によっては、公務員の古物商許可の取得自体を制限する条例もあり、公務員の古物商許可は取りづらい状況となっています。
あわせて読みたい↓
『せどりをやるのに古物商許可は必要?取得しない場合のリスクや取得手順をわかりやすく解説』
実際にせどりをして処分された公務員の事例
ここからは、実際にせどりをして処分を受けた公務員の事例を紹介します。
公共の利益に徹するべき公務員がせどりを行うとやはり懲戒処分を受けるようです。
公務員の方は気を付けてください。
- 税務署職員が自動車のせどり(転売)で懲戒処分
- 地方公務員がスニーカーのせどり(転売)で懲戒処分
- 陸上自衛隊隊員が化粧品や衣類などのせどり(転売)で懲戒処分
事例を1つずつ紹介していきます。
税務署職員が自動車のせどり(転売)で懲戒処分
まず一つ目に紹介するのは、税務署職員が自動車のせどり(転売)を行い、懲戒処分を受けた事例です。
この職員は、育休中に自動車転売を行っていましたが、転売が楽しくなってしまい、悪いことだとわかっていてもやめられなかったようです。
育休中とはいえ、公務員としての身分は継続しているため、副業することは認められていません。
地方公務員がスニーカーのせどり(転売)で懲戒処分
二つ目に紹介するのは、地方公務員がスニーカーのせどり(転売)で懲戒処分された事例です。
処分された職員は、ネットオークションでスニーカーの売買を行っていました。
転売していた時間は公務時間外でしたが、公務員としての身分に代わりはなく、懲戒処分となりました。
また、転売が判明した経緯は税務署への申告漏れが原因だったようです。
陸上自衛隊隊員が化粧品や衣類などのせどり(転売)で懲戒処分
三つ目に紹介するのは、陸上自衛隊隊員が化粧品や衣類などのせどり(転売)で懲戒処分された事例です。
処分された自衛隊隊員は、インターネットで商品を購入し転売し、利益を出していました。
発覚したのは隊員が所属する会計隊からの情報提供で、処分は定職3日間でした。
収入が増えることで、経理を担当する職場の人が気付いて発覚することが多いのかもしれません。
どのような形であれ、公務員の副業は厳しいようです。
公務員がせどりをする抜け道はある?
公務員がせどりをする抜け道があるのかを解説していきます。
具体的には、下記のような場合は公務員がせどりをしてもバレない可能性があります。
- 利益を目的としない場合はOK
- 売上が20万円以下なら確定申告しなくて済む
- 家族名義で行う
- 古物商許可がいらない新品せどりを行う
1つずつ詳しく解説していきます。
ただし、本内容は公務員のせどり活動を推奨するものでは決してありません。
あくまでもシミュレーションとして参考にしてください。
利益を目的としない場合はOK
公務員がせどりをする場合、利益を目的としない場合はOKではないかといわれています。
たとえば、使おうと思って購入したものが不要となったから販売したという場合です。
その場合は、やむを得ずフリマサイトなどで不用品を処分することもあるでしょう。
利益を目的としていない販売活動の場合は、「せどり」として解釈されることはなく問題ない可能性があります。
売上が20万円以下なら確定申告しなくて済む
公務員がせどりをする場合、売上が20万円以下なら確定申告をしなくて済むことがあります。
公務員に限らず、年間20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
確定申告をしなければ、職場にせどりの副業で利益が出ていると気付かれにくいでしょう。
家族名義で行う
公務員がせどりをする際、仕入れや販売を家族名義で行う方もいます。
もちろん、家族名義の本人の了承を得てです。
家族がせどりを行っているものを手伝うこと自体は問題ありません。
公務員をしている本人が副業ができない場合は、せどりに理解があり、知識を身に着けて家族で事業を行う方法もあります。
古物商許可がいらない新品せどりを行う
公務員がせどりをする際に、古物商許可がいらない新品せどりを行う方法も考えられます。
ただ、新品せどりといっても一度人の手に渡った商品は古物や新古品として扱われることもあるため、古物商許可がいらないと断言はできません。
商品を確実に「新品」として販売するためには、メーカーや卸会社から直接商品を仕入れる必要があります。
もしメーカーや卸会社から直接仕入れができれば、古物商許可はなくともせどりをすることができるでしょう。
せどりをしたい公務員の方によくある質問
せどりをしたい公務員の方によくある質問をまとめました。
- 奥さん名義でせどりをするのは問題ありませんか?
- 公務員でもできる副業でおすすめはありますか?
上記について詳しく説明していきます。
奥さん名義でせどりをするのは問題ありませんか?
奥さんがせどりをすることは問題ありません。
ただし、奥さんの名義を借りて公務員である本人がせどりをすることはおすすめできません。
名義貸しとなり、違法行為となるからです。
奥さんが自らの名義でせどりを行い、それを公務員の旦那さんが手伝うという構図であれば問題はありません。
公務員でもできる副業でおすすめはありますか?
公務員でも可能な副業には、在宅でできるオンラインの仕事がおすすめです。
具体的には、ライティング、翻訳、データ入力などがあげられます。
これらは時間の融通が利き、公務に支障をきたす可能性が低いため、許可を得やすい傾向にあります。
ただし、副業を始める前には必ず所属長の許可を得る必要があります。
また、公務員としての信用を損なわないよう、内容や時間配分に注意が必要です。
許可を得た上で、自身のスキルを活かせる分野で副業を始めるのが良いでしょう。
公務員 せどり まとめ
本記事では公務員がせどりをすると懲戒処分を受けるのかを解説してきました。
調べたところ、公務員がせどりで副業をすると懲戒処分の対象になることがわかりました。
公務員は公共の利益のために中立性・公平性を保った働き方をする必要があり、せどりで営業利益を受ける行為自体が法律で認められていないからです。
実際にせどりで副業をして懲戒処分にあった公務員の事例についても紹介しましたが、違法だとわかっていてもやめられない方や、確定申告を忘れたことで職場にバレてしまった方がいます。
せどりがバレないための方法はありますが、それが公務員がせどりをしていいことにはなりません。
今回調査したことを参考にどうしてもせどりがしたい方は、自分がせどりをするのではなく、家族がせどりをするのを手伝う程度にしておきましょう。